ものづくりマイスター認定・登録
厚生労働省では、平成25年度より「ものづくりマイスター制度」を創設し、若年技能者の人材育成を積極的に推進しています。
「ものづくりマイスター制度」とは、高度な技術や技能を持った「ものづくりマイスター」が、技能検定実技試験課題や技能競技大会の競技課題等を活用し、中小企業の若年技能者や専門高校等(工業高校、農業高校等)の生徒へ実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
以下の要領でものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターを募集しておりますので、後継者の育成、技能の伝承に意欲を持つ熟練技能者の方々のご応募をお待ちしております。
募集概要
-
●ものづくりマイスターの認定基準は次の3つのすべてに該当する方
- (1)技能検定の特級・1級・単一等級の技能士及び同等の技能を有する方、技能五輪全国大会の成績優秀者(銅賞まで)のいずれかに該当する方
- (2)実務経験が15年以上ある方
- (3)技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方
●ITマスターの認定基準は次の3つのすべてに該当する方
- (1)以下の情報技術関連の資格のいずれかを有する方
- ①国家資格 情報処理技術者試験応用情報技術者試験合格、もしくは 国家検定 技能検定ウェブデザイン一級
- ②上記①に相当する資格を有する方(例 国家検定 情報処理技術者試験高度試験及び情報処理安全確保支援士試験合格者 等)
- ③上記①②の資格を有さない場合は、技能五輪全国大会又は若年者ものづくり競技大会のうち、ITマスター対象職種で優秀な成績を収めた方(銅賞以上の入賞者)
- (2)実務経験が7年以上ある方(情報技術に係る修士課程を修了している場合には実務経験5年以上で可)
- (3)技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある
●テックマイスターの認定基準は次の3つのすべてに該当する方
- (1)ものづくりの知識・技能等(次のいずれかに該当すること)
- ①技能検定の特級・1級・単一等級の技能士及び同等の技能を有する方
- ②技能五輪全国大会の成績優秀者(銅賞以上)
- ③ビジネス・キャリア検定生産管理分野該当区分2級以上(生産管理プランニング、生産管理オペレーション)
- ④ ①~③と同等の能力を有していると認められる者
- (2)実務経験が15年以上ある方
- (3) 改善の実績・経験等を有すること。(改善実績報告書により申告していただきます)
- (4)ITの技能等
- (5)技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方
-
次の2つの要件を満たしていることを申請資格とします。
- (1)応募時に、第三者からものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターにふさわしいとして推薦を受けられること
- (2)認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること
-
愛媛県技能振興コーナー指定様式の申請用紙に必要事項をご記入の上、愛媛県技能振興コーナーへ提出してください。
申請用紙は、「ものづくりマイスターデータベース」のホームページからもダウンロードできます。
最新の情報、詳しい制度紹介や活用事例につきましては、ものづくりマイスターデータベースのホームページをご覧ください。