愛媛県技能振興コーナー

ものづくりマイスター制度

ものづくりマイスター制度
(ITマスターは平成28年度、テックマイスターは平成31年度より取組を開始)
ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターについて

ものづくりマイスター及びITマスター・テックマイスターについて

当コーナーでは、中小企業・学校等からの要請に応じて、若年技能者の人材育成に係る取組方法・訓練施設・設備等のコーディネート、実技指導の相談・援助を行うとともに、ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターを派遣して、若年技能者への実技指導を行っています。

  1. (1) ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターの認定・登録
  2. (2) ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターの指導技法等講習の実施
  3. (3) ものづくりマイスターの派遣による中小企業や専門高校等での実技講習の実施
  4. (4) 「目指せマイスタープロジェクト」によるものづくり体験教室等の実施
ものづくりマイスターってどんな人?

厚生労働省ものづくりマイスター制度に基づき、中小企業や学校等で若年技能者へ実技指導を行い、技能継承及び後継者の育成を行う高度な技能を持った方々です。現在、製造業・建設業における111職種が対象となっております。

ITマスターってどんな人?

厚生労働省ものづくりマイスター制度に基づき、中小企業や学校等で若年技能者へ実技指導を行い、技能継承及び後継者の育成を行う高度な技能を持った方々です。
ITマスターが指導する対象分野は、現在、ウェブデザイン、ITネットワークシステム管理、グラフィックデザイン、オフィスソフトウェア・ソリューション、ロボットソフト組込の5職種が対象となっております

テックマイスターってどんな人?

厚生労働省ものづくりマイスター制度に基づき、ものづくり現場において、プログラミングやデータ分析、最新機器の使用方法など、 IT技術を活用した生産性向上(課題発見から改善提案)など高効率なものづくりに関して、実技指導を通じて、中小企業や学校等で若年技能者の人材育成ができる、ものづくり、ITの知識、技能に加え、現場での改善経験が豊富な、高度な技能を持った方々です。

指導・体験を受けられるのはどんな人?

実技指導は、中小企業(業種組合等の業界団体を含む)の若年技能者が対象になっております。また、ものづくりマイスター対象職種やITマスター対象職種及びテックマイスターの技能を学んでいる専門高校等(大学、専門学校を含む)の学生・生徒も対象となっております。

目指せマイスタープロジェクト(ものづくり体験教室、職場体験実習等)では、主に小中学校等(普通科高校等を含む)の児童・生徒とその教員・保護者が対象となっております。

『ものづくりマイスター』制度Q&A

「ものづくりマイスター」や「ITマスター」「テックマイスター」に、実技指導をお願いすることはできますか?

対象職種であること等、必要要件を満たせれば実施可能です。講師の派遣コーディネートは当コーナーで行いますので、詳しくは愛媛県技能振興コーナー(電話089-961-4077)までお問い合わせください。

「ものづくりマイスター」や「ITマスター」「テックマイスター」の派遣は、どのような職種でもいいのですか?

ものづくりマイスターは建設業・製造業における111職種が対象となっております。愛媛県内にものづくりマイスターがいない職種は、県外からのマイスター派遣を実施しております。(ただし、県外にもマイスターがいないなど、対応できないケースもあります)ITマスターが指導する対象分野は4職種が対象となっています。

派遣にかかる費用負担はありますか?

原則として無料です。指導者に係る謝金や交通費、実技指導で使用する材料代は当コーナーが規定の範囲内で負担いたします。

「ものづくりマイスター」や「ITマスター」「テックマイスター」ってどんな人がいるのですか?

愛媛県には現在170名程度のものづくりマイスター、10名程度のITマスター及び数名のテックマイスターが登録されています。厳しい条件をクリアし、後継者の育成に意欲的な方ばかりです。
ものづくりマイスターやITマスター・テックマイスターのプロフィール等の情報は「ものづくりマイスターデータベース」のホームページにてご検索ください。

「ものづくりマイスター」や「ITマスター」になるにはどうしたらいいのですか?

ものづくりマイスター及びITマスターは下記の3つの要件を満たす方の中から認定されます。
なお、認定を受けるには、まずは、認定申請書の提出が必要となります。
(1)ものづくりマイスターはものづくりの知識・技能等(1級技能士か同等の技能)を有する方。
またITマスターは情報処理技術者試験応用情報技術者試験等の国家資格等を有する方。(ITSSスキル・レベル3以上)
(2)実務実務経験が15年以上(ITマスターは7年以上)の方。
(3)後継者育成、技能継承活動に積極的な方。
認定を受けるのには・ものづくりマイスター・ITマスター・テックマイスターそれぞれの申請書等のご提出が必要になりますので、詳しくはものづくりマイスターの募集ページをご覧ください。